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離婚

離婚届を夜間もらえる場所は?入手方法と正しい記入法、提出場所は?

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離婚届を夜間もらえる場所は?
離婚届は夜間でも市区町村役場の宿直室や夜間窓口で入手することができます。平日の役所開庁時間に行けない人も入手することができますよ。

 

※本ページには広告が含まれています。

離婚を決めたものの、離婚をしてしまうまでの道のりは想像以上に長いものと言われています。

離婚するかどうか?の憂き目に遭い、心身ともにボロボロになっている人もいいらっしゃることでしょう。

そんな、離婚の手続きに関する知識を当ページにて解説させていただこうと思いました。

離婚を決めたあなたの、少しでもお役に立てれば幸いです。

 

早速ですが、離婚を公に認めてもらうには離婚届を役所に提出しないといけません。

しかしその前に、離婚届を提出するまでに離婚届の用紙をもらいに行かないと始まりませんよね。

 

インターネットの普及から、役所の公式ページから離婚届の用紙をダウンロードすることができますが、パソコンに明るくない人は用紙をダウンロードするまでが一苦労です。筆者なんかもネット関係やメカにも弱く、ネットから何かを印刷したりするときにはその都度しんどい思いをしています。

 

一番簡単なのは、離婚届の用紙を窓口にもらいに行く方法ですよね?

そこで、まずは離婚届の用紙をもらえる場所や夜間でももらえるのか?離婚届の用紙の入手方法や正しい記入法、用紙の提出場所を順追って解説させいていただきます☆彡

 

離婚届を夜間もらえる場所は?

 

離婚届は、多くの市区町村役場で24時間受け取ることができます。特に、夜間や休日にも対応している役所が多く、宿直室や夜間・休日窓口での受け取りが可能です。

ただし、受付場所や受付時間は市区町村によって違う場合があるため、出向く前に必ず提出先の役所に確認されて下さい。

 

また、離婚届の用紙は全国共通なので、どの役所でも入手できますよ。

さて、離婚届をダウンロードしたは良いけど、ご家庭のプリンターはたいがい、A4サイズまでしかプリントアウトできませんよね?ですので、とりあえずA4で印刷しておいて、コンビニでA3に拡大しなければなりません。

離婚届け出用紙は、A3サイズと決まっているからです。

 

離婚届をもらえるのは何時まで?深夜でもOK?24時間もらえる?

離婚届は、役所の夜間窓口や宿直室を利用することで、深夜でも取得できます。

多くの市区町村では24時間365日、離婚届の取得が可能です。ちなみにですが、離婚届の提出も24時間365日OKです。

ただし、役所の通常の時間外に提出した場合、内容が確認されるのは翌日となり、その後正式に受理されるということです。

 

離婚届をもらうのって時間かかるの?

離婚届をもらうのには、普通、あまり時間はかかりません。数分~十数分くらいで終わります。

 

役所でもらうときは、運転免許証やマイナンバーカードなどの本人確認書類を持っていく必要がありますが、手続き自体はすぐに終わります。

実際、役所の窓口で離婚届をもらう場合、役所が混んでいると、少し時間がかかることもありますが、それでもすぐにもらえることがほとんどです。

また、離婚届は全国どこでも同じ形式で受け取れるので、どの市区町村でも問題ありません。

 

離婚届の正しい記入法、提出場所は?

離婚届けの正しい記入法

記入前の準備として、離婚届を記入する前に、必要な書類や情報を確認することが重要です。

とりわけ、離婚の種類(協議離婚、調停離婚、裁判離婚)によって必要な書類が異なるので、事前に確認しておくことをおすすめします。

項目 記入内容
届出日 提出する日を記入します。
氏名・生年月日 婚姻中の氏名を記載し、生年月日は和暦で記入します。
住所・本籍 現在の住民登録上の住所と本籍地を正確に記入します。
父母の氏名 実父母の氏名を記入し、亡くなっている場合でも空欄にはしないでください。
未成年の子の氏名 親権を持つ方が子供の名前を記入します。親権が決まっていない場合は受理されません。

 

証人について

協議離婚の場合、20歳以上の証人2名の署名が必要です。証人は夫婦以外の人であれば誰でも構いませんが、必ず本人が署名し、それぞれ異なる印鑑を使用することが求められます。

 

訂正方法
記入ミスがあった場合、間違えた部分に二重線を引き、その横に正しい内容を記入します。修正液や修正テープは使用できないので注意してください。

 

提出方法
離婚届は、役場に直接持参するか、郵送で提出できます。郵送の場合、役場に届いた日が届出日となります。協議離婚の場合は提出期限はありませんが、調停や裁判による場合はそれぞれ提出期限があります。

 

離婚届の提出場所はどこ?

離婚届は、夜間や休日でも市区町村役場の特別な窓口で提出できます。

具体的には、「宿直室」や「休日・夜間窓口」などで受け付けていますが、これらの窓口の名称や場所は役所によって異なるので、前もって確認しておくことをおすすめします。

 

また、離婚届は窓口に直接持参して提出する方法のほか、郵送での提出も可能ですよ。

ただし、協議離婚で離婚届不受理申出をしている場合、郵送での提出は受理されません。

郵送する際、夫婦の住所地と本籍地が異なる場合は戸籍謄本が必要です。

 

また、郵送時には特定記録や書留を利用し、身分証明書のコピーを同封することが推奨されます。

郵送で提出した場合、役所に届いた日が受付日となるため、余裕を持って手続きを行いましょう。

 

注意しなければならないのは、離婚届に書き忘れや間違いがあると、受理しもらえないからです。

もし受理してもらえなかった場合、市役所の担当者が離婚届に書いた連絡先に電話をかけてきます。

離婚届の右下に日中連絡できる電話番号を書く欄があるので、必ず記入しておきましょう。

 

不受理になった場合は、役所が開いている時間内に行って、間違いを直さなければなりません

仕事や育児などで忙しい方は、提出前に記入内容や必要書類をしっかり確認して、間違えないようにしましょう。

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最後までおつきあいくださり、ありがとうございます☆彡

 

📚 参考

-離婚

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