・同乗者は、中学時代の後輩で年齢20歳。
・途中まで同乗していたもう一人の同乗者は、先輩で年齢32歳。
出展:福岡県エリア
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2006年8月25日深夜、福岡市東区の海の中道大橋で起きた痛ましい事故からすでに18年が経過しました。
家族5人が乗った車が追突され、博多湾に転落するという悲劇が起きましたが、事故の原因は飲酒運転。3人の幼い子供たちが命を落としてしまったのです。
風化させてはならない事故としてこれからも飲酒運転は絶対にしないよう、われわれ一人一人の胸に刻んでおかねばなりません。
目次
今林大の同乗者
出展:株式会社Agoora
同乗者は、中学時代の後輩で年齢20歳。
また、一緒に飲み、途中まで同乗していたもう一人は、職場の先輩で年齢32歳。
車のスピードは時速100キロ近くに達し、後輩が「いつもこんなに飛ばすんですか?」と尋ねると、今林は「いつもは、飛ばさん」と答えたそうです。
同乗者の人物像
後輩(20歳)
今林の後輩であり、事故時には彼の車に同乗していました。
事故直前、今林と共に居酒屋やスナックで飲酒しており、事故発生後、今林の車の運転に関して「時速100キロ近くで飛ばしていた」と証言しています。
事故後、後輩は今林の指示で逃げるように指示されましたが、友人に対して事故現場に戻るように説得したということです。
先輩(32歳)
今林の先輩で、途中まで今林の車に同乗していたようです。
事故の後、今林と共にスナックでの飲酒を楽しんだとされています。先輩の具体的な行動については詳細が記載されていません。
友人とともに事故後隠ぺいしようとしていた?!
出展:グーネット
彼に水を飲ませて飲酒運転の隠蔽に加担した友人は、22歳の大学生で証拠隠滅の容疑がかけられました。
また、飲酒運転と知りながら今林の車に同乗していた後輩も、飲酒運転の補助の容疑で逮捕されましたが、いずれも不起訴となっています。
事故直前の今林受刑者
今林受刑者は17時に仕事を終えた後、父親とふぐ鍋を楽しみながら缶ビール1本とロックを3杯飲みました。
19時からは後輩(20歳)と先輩(32歳)と居酒屋で生ビール4杯と焼酎ボトル1本を飲み、21時半に居酒屋を出てタクシーで自分の車を取りに。
今林の車は父親名義のトヨタ・クラウンマジェスタ。タクシーから自家用車に乗り換えた後、行きつけのスナックでブランデーを飲みながらカラオケを楽しみました。
22時40分に店を出た今林は、後輩を乗せて時速100キロ近くで運転し、福岡市中心部へ向かったのです。
事故の経緯
出展:価格.com
事故が起こったのは22時48分。
大神哲夫さん(43歳)が運転する車が、今林大(22歳)が飲酒運転していた車に追突されました。
今林大の車は、大神さんの車を押し上げる形で、大神さんの車は車道の段差を乗り越え、歩道から欄干を突き破り、約15メートル下の博多湾に転落したということです。
車両には大神さんの妻香織さん(39歳)と3人の子供、長男の聡(4歳)、次男の智昭(3歳)、長女のさあや(1歳)が乗っていました。
事故の後、大神さん夫妻は車から脱出し、香織さんは子供たちの救出を試みました。
次男と長女は何とか車外に救出されましたが、長男の救出は叶わず、後に車両と共に引き上げられた長男も死亡が確認されました。
事故を目撃したタクシーの運転手たちが通報し、救助隊が駆けつけましたが、深夜の事故現場は混乱を極めていたそうです。
追突した車の運転手である今林受刑者は、福岡市の職員でした。
事故当時、今林受刑者は居酒屋やスナックで友人たちと飲酒しており、事故後には現場から逃走し証拠隠滅を図っていたとされています。
事故現場から約300メートル離れた地点で車が故障し、その後、今林受刑者は、事故現場に戻り飲酒検査に応じています。
飲酒運転車両の同乗者に対する罰則
出典:弁護士ドットコム
自分が運転していなくても、運転免許を持っていなくても、同乗者は「飲酒運転同乗罪」により処罰される可能性があります。
同乗者への刑罰は、運転手が酒気帯び運転か酒酔い運転かによって違ってきます。また、同乗者が運転免許を持っている場合、運転手と同様に違反点数が加算されるそうです。
現在の法律では、飲酒運転を行った当事者だけでなく、車両の「同乗者」にも罰則(飲酒運転同乗罪)が適用されるということです。
ただし、旅客運送事業用の乗り物(公共のバスやタクシーなど)に同乗している場合は、処罰の対象外となります。
同乗者に対する罰則は、刑事処分と行政処分の二つに分かれています。
酒気帯び運転の同乗者は免停になる?
例えば、運転者が酒気帯び運転の規制に違反し、呼気1リットル中のアルコール量が0.2mgであった場合、前歴のない同乗者は90日間の免許停止となります。
一方、同乗者に1回の前歴がある場合は、免許停止だけでなく、免許取消と1年の欠格期間という厳しい処分が科されるということです。
同乗者に科せられる刑事罰と損害賠償責任
ドライバーが酒気帯び運転をしていることを知りながら同乗していた場合、同乗者は2年以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます。
また、ドライバーが酒酔い運転をしていた場合、同乗者には3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されるようです。
酒気帯び運転の同乗では最低でも免許停止となり、酒酔い運転に同乗した場合は免許取消を免れることはできません。
今林受刑者の判決と和解
2006年8月28日、今林受刑者は業務上過失致死傷および道路交通法違反で逮捕されました。
福岡市は即座に今林受刑者を懲戒免職処分にしましたが、その後も多くの苦情が寄せられ、市長が陳謝する事態になった一幕もあったようです。
結局、今林受刑者は危険運転致死傷罪と道路交通法違反が言い渡され、懲役20年の判決が下されました。
今林受刑者は判決に不服を申し立てて最高裁判所に上告したそうですが、2011年10月30日に上告は棄却されています。
また、民事訴訟では被害者家族が損害賠償を求め、最終的に3億5000万円の損害賠償が認められたそうです。
今林大の父親が損害金を支払うことに?福岡飲酒事故で和解成立の内容は?
和解により請求額は減額されましたが、今林受刑者の過失が認められ、彼と同乗者は損害金を支払うことになりました。
📚 参考
今林大の懲役20年 保釈、仮釈放、釈放、模範囚、実際は?AIが予測
今林大がイケメンって?!ひき逃げ・隠蔽工作等飲酒運転公務員の末路