今では、お子さんたち憧れの人気稼業になってしまっているyoutuber。
現在、youtuberとして活躍されている方も、今後YouTuberを目指している方も、ともに気になるのが「どの辺まで経費にできるのか?」ということだと思います。
ここでは、そんなyoutuberと動画に関係する経費についてお伝えします。
いわゆる経費とされるのは、YouTubeへの動画投稿で手にした収入を確定申告する時、了承される経費は、「収益を上げるのに直接要した必要な費用」と、所得税法で決まっているそうです。
境界線がグレーですが、基本的に収入を得るために費やしたコストということなので、投稿された動画と関係性が期待できない費用については経費として受け入れられない例もあるので要注意ですね。
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目次
YouTubeの経費って、どこまでが経費として計上できるの?
例えば、凄い高級車を買いました…って、YouTubeで流した場合、この車の代金は経費として計上できるのでしょうか?
さらにYouTuberが親のために購入した「家」などはどうなんでしょう?
家や高級車は?
YouTubeで一攫千金を狙い、稼いだお金で親に一軒家をプレゼントする、というのはどうなんでしょう?経費として計上できるのでしょうか?
これは、経費にはなりません。ということです。
仕事に一切関係ないというところで、経費にはならないそうです。
こんな事例があります。
例えば、親御さんとYouTubeの収益化を関連付けるために法人化して親御さんを役員にし、福利厚生費として車を支給するという場合はどうでしょう?
では、角度を変えて親御さん以外の人が役員になった場合に他人に高級車を付与しますか?ということなんですねー。
社内規定に「役員になった人には高級車を付与する」といった内容が記載されていれば別ですが、普通はないことですね。
高級車を付与するについても得意先でもない限り経費として計上はできないということです。
「社会通念上」とか、「相当する金額」といったことが税法の条文にもあらゆるシーンで記載されているようです。
この、「社会通念上」とか、「相当する金額」というのが、けっこう決め手になるようですね。
ブランドの大型カバン
例えば、超高級で1,000万円を超えるような高額の大型カバンをYouTubeの動画で紹介した、普段は後ろに置いてインテリアとして使っている…。
大型カバンは、いったい経費として計上できるのでしょうか?
動画で大型カバンを紹介し、常にYouTuberの後ろに陣取って半ばインテリア的な存在であれば、これは減価償却費として計上できるようです。
ただ、一般のYouTuberとしては、自宅で動画を撮っている場合が多く、仕事とプライベートの境界線を引くのが難しい事例では、100%経費として落とせるとは限らないようです。
別に、動画を撮るためにオフィスを構えるということであれば軽費になる確率がグンと上がるようですが…。
1,000万円で購入したものを一括して、ポンと経費として計上することはできません。
高額な大型カバンなどは、決められた年数で何年かにわたり減価償却費として落としていくそうです。
高級腕時計
一般的に身につけるものは、経費として落とせないようです。
しかし、得意先への贈答用として購入したものであれば、この限りにあらずですが…。
プレゼント企画
YouTubeでかなり儲けた、じゃあ視聴者に何かで還元したいといったような場合、よくあるのが「プレゼント企画」ですね。
このような「プレゼント企画」は経費として計上することができるのでしょうか?
これは、完全に経費として計上できます。
対象が不特定多数ということで、再生回数を伸ばすという広告宣伝費の扱いになるようです。
ただ、プレゼント企画ということで、例えば高級な商品をいくつか購入した場合、それが身につけるものであるならなおのこと、「どこの誰にプレゼントした」といったことを書面で一筆残しておくことが必要とされます。
競馬や宝くじなどギャンブル性の高いものを動画にした場合
宝くじを経費に落とすのは極めて難しいということです。
また、競馬の場合、対象者である視聴者がたくさん見込めて収益がある場合で、YouTubeの企画のために競馬をするのであれば経費として計上できる可能性はある、ということなんですねー。
まとめ
YouTubeの動画投稿で収益化している場合に発生する経費は、ものによっては計上できないものがあり、その見極めには難しいものがあるようです。
YouTubeの動画投稿で、経費として計上できるのは動画の作成にかかわるもので、「収益を上げるのに直接要した必要な費用」と、所得税法で決まっているそうです。
YouTube収益化の方法では、こんな方法もありますよ!
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